記憶にございません
今日は2月16日,バレンタインデーの翌々日です.病院というところは女子率の高い職場なので義理チョコをもらう機会が多いのですが,私自身チョコレート🍫が好きな方ではなく,数年にわたり「義理チョコいらないから義理ワイン🍷下さい」キャンペーンをやった結果,ようやく近年はワインがもらえるようになりました.
ただ今年はバレンタインデーが日曜日に当たったことも影響し,もらえたワインは例年に比べて少数にとどまりまっています.
さて実は今日の本題はバレンタインデーではなく、表題の「記憶にございません」というセリフです.実はこれ,今から45年前の今日,衆議院予算委員会で当時世間を騒がせていたロッキード事件を巡る証人喚問が開催された際,証人として出頭した当時の国際興業社長の故・小佐野賢治氏が疑惑を追及する議員からの質問に対して何度も発したセリフなんです(議事録によると正確には「記憶はございません」、「記憶がありません」だったようです).
国会の証人喚問は議院証言法という法律に定められてあるように,証人には正しい証言が求められます.噓の証言をした場合,3か月以上10年以下の懲役が課されることになります(議院証言法第6条).議員たちは当然疑惑の有無について聞いてくるわけですが,仮に「そのような事実はありません」と証言した場合,後に虚偽であることが判明すれば,先の議院証言法により処罰を受けることになります.一方で「記憶にありません」なら,本当のところはどうなのか外部からはわからないので法律に引っかからないのではと認識していたと想像されます.まあ本当に無関係なら「そんな事実はありません」といえるはずなので、そういわない段階で世間では「これはクロだな」という空気が広がりました.
この「記憶にございません」は当時流行語になり,小学生も使っていたのを覚えてます(自分も小学生でした).
そんなことを思い出した2月16日でした.
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